目次
1.相続に関する費用
2.不動産に関する相続以外の登記に関する費用
3.遺言に関する費用
4.会社の登記に関する費用
5.その他裁判所関係書類
※当事務所に来ることが難しいという方には、司法書士がご指定のご自宅などにお伺いすることもできます。その際の出張費は原則いただいておりませんが、かなりの遠方の場合は、いただく場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
1.相続に関する費用
不動産のみの相続手続
(相談料、相関図、遺産分割協議書の作成含む) |
8万円から | その他の報酬加算事由
戸籍取得 1通2000円(内訳 戸籍取得1000円、戸籍調査1000円) 戸籍は、相続登記などに使用できるものであれば、お持ちいただいたものを使用いたします。 相続人が1人の場合は1万円減額されます。 相続人が行方不明で裁判所に申立てが必要となる場合 10万円 相続人に未成年者がいる場合 3万円 相続人に認知症等、制限行為能力者がいる場合 10万円 遺言の検認が必要な場合 2万円 |
不動産、金融機関を含むすべての相続手続 | 10万円から | |
金融機関のみの相続手続 | 4万円から
(2社目以降は1社につきプラス2万円) |
実費について
戸籍の請求先が遠方の場合は、戸籍代のほか、郵送料、小為替の手数料をいただいております。神戸市内なら、郵送費、小為替の手数料はかかりません。
2.不動産に関する相続以外の登記に関する費用
不動産の名義変更(所有権を移転する場合)
(相談料・登記原因証明情報作成含む) |
6万円から | その他加算事由
本人確認日当 1万円
登記義務者(売主、贈与者)について、氏名・住所の変更がある場合 1万1000円から
権利証を紛失している場合 +2万円 |
抵当権等の担保権抹消 | 1万円から |
この他、不動産の登録免許税などの実費がかかります。
詳しいお見積、その他の手続の報酬などについてはお問合せ下さい。
3.遺言に関する費用
自筆証書遺言の作成の相談 | 1万円から |
公正証書遺言の作成(証人2人の日当含む) | 10万円 |
公正証書遺言の実費は、財産の価格により異なります。依頼を受けてから公証人に見積もりの依頼をします。
4.会社の登記に関する費用
株式会社設立 | 9万円 |
合同・合名・合資会社の設立 | 6万円 |
その他の法人の設立 | 9万円 |
商号・目的・役員等の変更、取締役会等の設置・廃止 | 2万円 |
株式の譲渡制限の廃止、募集株式の発行、資本金の減少 | 4万円から |
登録免許税などの実費は、依頼内容によって異なります。
※当事務所に依頼していただきますと、電子定款を作成するため、印紙税4万円がかかりません。
そのため、株式会社の場合は、ご自身で作成するときと比べて、余分にかかる費用は、5万円となります。
合同会社の場合は、余分にかかる費用は、1万円ということになります。
5.その他裁判所関係書類
成年後見の申し立て | 10万円 | 実費は、印紙・切手代として約8000円かかります。 |
調停の申立て | 3万円から | 実費は申立てる内容の価格によって異なります。 |
※代表的な依頼の費用を記載いたしましたが、その他の報酬・費用については、メール・電話でお問い合わせ下さい。