遺言の種類にはいくつかありますが、代表的なものとして、公正証書遺言と自筆証書遺言があげられます。
そのうちの公正証書遺言は、公証役場で公証人の面前で作成される遺言です。
公正証書遺言を作成するメリットは次の4つがあげられます。
① 公証人が遺言を保存するので、死後に財産をもらえなかった相続人とうに改ざんされたり破棄される恐れがない。
② 専門家が作成に関与するため、法律上無効な遺言ができない。
③ 遺言を実行するにも裁判所の検認手続きが不要なので、相続人の手間や費用が省ける。
④ 病気で読み書きができない場合でも作成ができるし、公証人が自宅まで出張してくれる。
デメリットは、次の2つがあります。
① 費用がかかる。
② 証人を2人以上集めなければならない。
当事務所では、証人の準備も含めまして、10万円で公正証書遺言の作成サポートを行っております(公証人にかかる費用は別途かかりますが、その額は財産の価額によって異なります)。