遺言書には主に2つの種類があります。
1つは、自筆で書く遺言。
もう1つは公証人と証人2人の立会いのもと、作成するものです。
自筆証書遺言について、説明していきたいと思います。
自筆証書遺言について、抑えるべき重要なポイントは以下の3つあります。
①作成する人が直筆で書くこと
②遺言書を書いた日付を書くこと
③作成した人が、名前を自筆で書き、印鑑を押すこと
よくあるのが、平成29年6月吉日と書いて、遺言書が無効となることです。
遺言書は日付が新しいものが有効となるため、きちんと日付を確定する必要があるのです。
また、自筆証書遺言の場合、遺言の効力が発生した場合、遺言を作成した人の住所地の裁判所で検認という手続きをしなければなりません。
自分の子どもが遠方に住んでいる場合は、子どもの負担が大きくなってしまいます。
この、検認という手続きは、公証人と証人の立会いのもとに作成する遺言書には必要ありません。