認知するには、いくつか方法があります。
隠し子がいる場合、生きているうちに認知をすると、戸籍に載ってしまうので、不都合な場合もあります。
しかし、自分の子どもには違いないので、認知して財産を残してあげたいという気持ちもあると思います。
そのような場合、遺言書で認知をすれば、認知の効力は生じます。
相続人として、財産を取得する権利が生じますし、どれくらい渡すかということも遺言書で決めることができます。
認知するには、いくつか方法があります。
隠し子がいる場合、生きているうちに認知をすると、戸籍に載ってしまうので、不都合な場合もあります。
しかし、自分の子どもには違いないので、認知して財産を残してあげたいという気持ちもあると思います。
そのような場合、遺言書で認知をすれば、認知の効力は生じます。
相続人として、財産を取得する権利が生じますし、どれくらい渡すかということも遺言書で決めることができます。