父A、母B、子どもCという家族がいるとします。
父が亡くなり、その後、母も亡くなってしまいました。
父は不動産を所有しています。
この場合、1回の登記で相続による所有権移転登記で子どもC名義変更をすることは、できません。
母も亡くなって、相続人は一人だし、母の相続人たる地位も子どもは兼ねているけど、一人だから協議しようがないということでしょうか。
この場合、亡母と子どもの共有状態になります。
そして、亡母から子どもへ名義を変えるという手続きになります。
父A、母B、子どもCという家族がいるとします。
父が亡くなり、その後、母も亡くなってしまいました。
父は不動産を所有しています。
この場合、1回の登記で相続による所有権移転登記で子どもC名義変更をすることは、できません。
母も亡くなって、相続人は一人だし、母の相続人たる地位も子どもは兼ねているけど、一人だから協議しようがないということでしょうか。
この場合、亡母と子どもの共有状態になります。
そして、亡母から子どもへ名義を変えるという手続きになります。