遺言を作成しておくことは、2つのメリットがあります。
まず、第1に、自分の意思を明確に伝えることができるということです。
たとえば、世話になった子どもに、より多くの財産を渡したいということや、
会社の経営を普段から会社を手伝ってくれている長男に継がせたいから、株式は長男に譲り渡す等といったことができます。
遺産は、原則、法律の定める割合に従って分配されます。
しかし、遺言を作成しておけば、自分の意思でこれと異なる割合で分配することができます。
第2に、遺産を巡る相続人間の争いを防止するということが挙げられます。
相続人間でよくある争いに、親の財産のどれを相続するのかで
子供たちの間で争いになったり、子どもたちだけだと仲が良かったのに、
配偶者が意見を出してきて、子どもたちの仲が悪くなってしまうということがあります。
遺言をしておくことで、相続人間の争いを未然に防止でき、また、自分の意思で財産分与の
割合を決めることができるので、自分の介護をしてもらう代わりに、多くの財産を
分与するということもできます。