遺言というと、死ぬ間際に書くというイメージで、なかなか抵抗があると思います。
しかし、遺言は、意思のはっきりしているときしかできず、認知症になってしまうとできません。
自分の死後に自分の遺産を巡って相続人が争うという事例はたくさんあります。
裁判所の司法統計によると、平成27年では、約1万3000件の遺産などをめぐる調停事件の新規の受託があったみたいです。
私は、できるだけ数字を減らしたいという思いで日々業務を行っております。
調停になると、費用も時間もかかります。
争いになると、お金も時間ももったいないですが、家族の仲も悪くなってしまいます。
自分が子どもたちを思って残した財産で、子どもたちの仲が悪くなってしまうのです。
私は、相談内容に応じて、遺言だけでなく、信託などを活用することによって、できるだけ争いをなくしていきたいと考えております。
遺言は、何回でも書き換えれます。
遺言は、死ぬ直前に死ぬ準備するものではなく、子どもたちやお世話になった人たちに対して、今の時点での思いを書くものだと私は考えます。