2020年4月1日に配偶者居住権というものが施行されました。
配偶者居住権とは、家の持ち主(例えば夫)が死亡しても、配偶者(妻)が相続開始時点で済んでいる家に住み続けることができるという権利です。
相続財産で財産の大部分を占めるのは家屋であるという場合が多くなっています。
亡夫の妻が預貯金を相続し、子どもが家を相続しても、配偶者居住権を登記していれば、安心して妻は家に住み続けることができます。
しかし、配偶者居住権は自動的に認められる権利ではなく、次の3つの方法により定める必要があります。
①相続人全員が遺産分割協議で合意した場合
②遺言書で配偶者居住権について定めた場合
③死因贈与した場合
親族間の仲があまりよくない場合、又は、自分が亡くなった場合に不安がある場合には、あらかじめ遺言書や死因贈与によって設定しておかなければ、自分の死後の妻の生活に不安が残ってしまいます。
当事務所では遺言書などの作成相談にも対応しております。