不動産登記の手続きに関して、当事務所に多く寄せられるご依頼に、抵当権抹消と名義変更あります。
抵当権抹消について
住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。
しかし、これを法務局に持っていくだけでは、抵当権を抹消することはできません。
当事務所では、報酬1万円で行っております。
(この他、実費としまして、郵送代1500円、不動産1個につき、登録免許税1000円、事前謄本337円、事後謄本500円がかかります)
名義変更について
名義変更には、原因が売買、贈与、財産分与等、様々な原因があります。
当事務所のお客様の中にも、法務局に相談に行ったが、よく分からなかったので来られたという方がいらっしゃいました。
当事務所では、報酬5万円から名義変更の手続きをさせていただいております。
不動産の価格や個数によっても登録免許税、報酬は異なりますので、一度ご相談いただければと思います。
上記、抵当権抹消、名義変更以外にも様々なご依頼を承っておりますので、土曜、日曜、祝日でも、お気軽に電話やホームページのお問い合わせから、お問い合わせください。