会社・法人等の設立や役員変更の登記なら当事務所にお任せください。
当事務所は、依頼者のため、迅速な手続きを心がけております。
例えば、株式会社の設立は最初の打ち合わせから最短3日で登記の申請まで行っております。
費用は、株式会社の設立で定款の謄本を1通のみ請求する場合は、登録免許税、公証人の定款認証等の実費を含めて29万9820円で行っております。(定款の謄本を1通増やすごとに、定款の枚数により異なりますが、約1000円が加算されます)
株式会社においては、最長で10年ごとに役員の登記をする必要があります。
これを怠ると過料の制裁があります。
当事務所では、役員変更の時期が近付いてきた過去に当事務所が登記申請を行った依頼者様には、役員変更の手続きのお知らせをお送りいたしております。
また、12年以上登記のない株式会社,5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人は、国に解散の手続きをされてしまいます。
当事務所では、取締役・監査役の変更の登記は、登録免許税(資本金の額が1億円を超えない会社の場合)等の実費を含めて35000円で行っております。
その他、詳しいお見積は、お電話やホームページのお問合せでお問い合わせください。