後々気が変わったらどうしたらいいのですか?
一度遺言書を書けばその内容に拘束されてしまうのですか?
遺言書の作成の相談を受けるとこのようなことをよく相談されます。
しかし、遺言書を書いたからと言って、生前中は遺言書の内容に拘束されません。
遺言書の作成後、その遺言に抵触する行為があれば、その限度で遺言は撤回されたものとなります。
したがって、遺言を作成したからといって、遺言書に記載した不動産を処分できないのではなく、処分をすれば、遺言書のその部分だけ撤回したことになります。
仮に複数の遺言書が出てきて抵触する内容だった場合、一番最後の日付の遺言書が有効となるのです。