遺言書の作成サポートは岡田直之司法書士事務所に
大部分の人が、うちには財産なんて少ないから、遺言書をわざわざ書く必要がないといいます。
しかし、家も財産です。
相続登記をしなければ、相続人であっても家や土地は売ったりすることができなくなります。
相続登記をするためには、遺言書がないと相続人全員で遺産分割協議をする必要がでてきます。
しかし、相続人全員で協議をする必要があるため、行方が分からない人がいる場合や、認知症などで意思能力がなくなってしまった人がいると、遺産分割協議はできなくなります。
遺言書があれば、その内容で財産の分割ができるので、相続人が認知症になった場合や行方不明者がいる場合でも相続登記などができます。
また、普通の家庭ほど相続でもめます。
裁判所の統計によると、H26年度に争われた遺産分割事件で相続財産の価額が不明なものを除くと、1000万円以下が全体の34%、1000万円から5000万円以下が45%です。
5000万円以下の家庭で約8割の割合ということになります。
うちは、子どもの仲がいいから問題がないと考える方も多く見受けられます。
しかし、たとえ兄弟の仲が良くても、遺産分割協議をする際に、配偶者が口をはさむことにより、兄弟の仲が険悪になったという事例もたくさんあります。
相続が争続となるのを防ぐためにも、健康でまだまだ若く元気なうちに遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書は、前に作ったものと抵触する場合、後の日付の方が優先するので、後で気が変わっても作り直すことができるので、作り直すことも可能です。
せっかく作成した遺言書も、法律上決められた形式でない場合は、法律上効果がありません。
このようなことを防ぐためにも、当事務所にご相談下さい。